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相続法

1 :agent◆bGmJzgr3/6 : 2008/04/15(火) 21:46:49 ID:9Um07ZBU
相続法

[1] no name - 2007/01/20 23:00 No.690
690.txt - (4 KB)
・2005年相続法
・法経学部法学科
・担当:金子
----
<注意事項>
・書き込みのない指定六法(コンパクト六法、デイリー六法、司法試験用六法、ポケット六法、小六法、六法全書の6種類)のみ
持ち込み可。
・現代語化された民法典の条文の載っている追録の持ち込みも可とする。なお、現代語化直前の民法典が掲載された六法(平成17
年度版六法の本体)を使って解答する場合には、解答用紙の冒頭にその旨書いておけば、採点時に配慮する。
・配点の50〜60%を第1問及び第2問に、残りを第3問に、それぞれ割り振る予定である。
・問題順に解答すること。

第1問 次の(1)(2)の両方について、計算式を明示し、かつ、その計算の意味につき簡単に解説を加えつ
つ、解答しなさい。

(1) 被相続人Aが死亡し、Aの相続が開始した。Aの相続人は子BCDの3名であり、BCDの法定相続分はそ
れぞれ3分の1である。
 Aは総計で9000万円(相続開始時の評価額)の積極財産を残し、債務は一切残さなかった。Aは右の相続財産
の中から、Bに対して、1500万円相当の絵画(相続開始時の評価額)を遺贈していた。またAはその死亡の5
年前に、Cに対し、当時4500万円の価値のあった株式を贈与していたが、その株式の価値は相続開始時には3000
万円に下落していた。なお、いずれの処分についても、持戻免除の意思表示(民法903条3項)は特になされてい
なかったものとする。
 その後、BCDの3名で遺産分割の協議をしたが、協議が調わず、家庭裁判所に遺産分割審判(民法907条2項)
が請求されることになった。
 このとき、BCDに対してそれぞれいくらを割り当てる遺産分割審判がなされるべきか。但し、相続開始時と審
判時との間に、相続財産を構成する個々の財産の評価額は一切変動していなかったものとする。

(2) 被相続人Aが死亡し、Aの相続が開始した。Aの相続人は子BCの2名であり、BCの法定相続分はそれぞ
れ2分の1である。
 Aは総計で500万円(相続開始時の評価額)の積極財産を残し、債務は一切残さなかった。Aは、その死亡の3
年前に、Bに対して、当時1200万円の価値があった絵画を贈与し、また死亡の5年前に、Cに対して、当時2700
万円の価値があった株式を贈与していた(いずれについても、持戻免除の意思表示はなされていなかったものと
する)。右の絵画と株式の価値は、相続開始時にはそれぞれ1000万円と2500万円になっていた。
 以上のほかに、Aはその死亡の半年前に、妹であるSに対して、5500万円の価値のある土地を贈与しており、
相続開始時にはその土地は6000万円に値上がりしていた。
 このときに、BCの各々は、みずからの遺留分を充足させるために、誰に対してどのような請求をすることが
できるか(あるいはできないか)。


7 :agent◆bGmJzgr3/6 : 2008/04/15(火) 21:48:25 ID:9Um07ZBU
3 名前:千葉大生は無記名提出 :2008/03/03(月) 18:26:05 ID:Dc0C5q.U
相続法
金子
2007年度 後期
法経学部法学科



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