利用する前に
必ず注意事項を全部読んでからご利用ください。

管理人に御用の方は
管理掲示板にてメッセージを受けつけています。
■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50

憲法A

1 :agent◆bGmJzgr3/6 : 2008/04/15(火) 21:36:04 ID:9Um07ZBU
憲法A

[1] no name - 2006/07/22 12:07 No.541
541.txt - (1 KB)
・法経学部法学科
・2004年 前期 憲法A
・担当:巻
---
<解答にあたっての注意>
第1問及び第2問は解答用紙の表面に、第3問は解答用紙の裏面に書いてください。

第1問 (計30点 ア〜カ:3点×6=18点 @〜E:2点×6=12点)
 以下の記述を読んで、ア〜カに該当する語句を解答しなさい。また、@〜Eに該当する
語句を、下記の記号選択欄から選択し、アルファベット記号で解答しなさい。

1.政教分離違反か否かの判断基準として、日本の最高裁判所は、リーディングケースで
ある( @ )判決において、( ア )を採用した。この基準は、アメリカの連邦最高裁
判所が形成した( イ )を参考にしたものと解されているが、アメリカの基準より緩和
されており、あいまいであるとの批判が強い。
 日本の最高裁判所において、政教分離違反と判断された( A )判決は、基本的には
従来の判断基準である( ア )に依拠するものの、( イ )の再定式化として主張された( ウ )
を加味したものと解されている。

2.職業選択の自由(営業の自由)の規制の合憲性審査にあたり、日本の最高裁判所は、
( エ )論に依拠する。国民の健康や安全に対する危険を防止する目的、すなわち
( オ )目的による規制の場合、審査基準として( B )が適用される。これに対し、
弱者保護あるいは社会経済の均衡のとれた調和的発展の目的、すなわち( カ )目的に
よる規制の場合、審査基準として( C )が適用されるのである。前者の審査基準は
( D )判決において、後者の審査基準は( E )判決において示された。

〔記号選択欄〕
a.エホバの証人剣道実技拒否訴訟 b.薬局距離制限訴訟 c.厳格審査基準
d.愛媛玉串料訴訟 e.明白性の原則 f.森林法訴訟
g.厳格な合理性の基準 h.小売市場距離制限訴訟 i.津地鎮祭訴訟

第2問 (40点+α)

「法人の政治献金の自由」について、判例に言及しつつ論じなさい。

第3問 (40点+α)
 表現の内容規制・内容中立規制について論じなさい。

[参照条文]
日本国憲法21条1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。


8 :agent◆bGmJzgr3/6 : 2008/04/15(火) 21:38:36 ID:9Um07ZBU


2 名前:千葉大生は無記名提出 :2008/02/18(月) 08:18:42 ID:dBemj1II
2004憲法A 担当:巻 美矢紀
解答にあたっての注意>
第1問及び第2問は解答用紙の表面に、第3問は解答用紙の裏面に書いてください。

第1問 (計30点 ア〜カ:3点×6=18点 @〜E:2点×6=12点)
 以下の記述を読んで、ア〜カに該当する語句を解答しなさい。また、@〜Eに該当する語句を、
下記の記号選択欄から選択し、アルファベット記号で解答しなさい。

1.政教分離違反か否かの判断基準として、日本の最高裁判所は、リーディングケースである
( @ )判決において、( ア )を採用した。この基準は、アメリカの連邦最高裁判所が形成
した( イ )を参考にしたものと解されているが、アメリカの基準より緩和されており、あい
まいであるとの批判が強い。
 日本の最高裁判所において、政教分離違反と判断された( A )判決は、基本的には従来の
判断基準である( ア )に依拠するものの、( イ )の再定式化として主張された( ウ )を
加味したものと解されている。
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)


9 :千葉大生は無記名提出 : 2008/10/13(月) 18:20:18 ID:hZMGknM2
2008年度前期
小島慎司
法経学部法学科

             「憲法A」 試験問題

                                 7月30日(水)1限
問題                              担当教員:小島慎司

 Xは、個人的に視聴するために映画のDVDを輸入しようとしたが,そこには男女の性行
為を映した場面が数多く含まれていたため,税関長Aから関税法69条の11第7号に定め
られた輸入禁制品に該当するとの通知を受けた。Xはこの通知が憲法21条に違反している
と主張している。このXの主張の当否について論じなさい。

[関連条文]関税法(抄)
第69条の11(輸入してはならない貨物)
 第1項 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。
  七 公安又は風俗を害すべき書籍,図画,彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物
に該当するものを除く。)
  八 児童ポルノ(児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関
する法律第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。)
第2項 [省略]
第3項 税関長は,この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第1
項第7号又は第8号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があ
るときは,当該貨物を輸入しようとする者に対し,その旨を通知しなければならない。


14 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.php ver2.4 2005/04/13