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親族法

1 :agent◆bGmJzgr3/6 : 2008/04/15(火) 20:02:54 ID:9Um07ZBU
親族法

[1] no name - 2007/01/20 22:58 No.688
688.txt - (2 KB)
・2004年親族法
・法経学部法学科
・担当:金子
---
<注意事項>
・指定六法(コンパクト六法、デイリー六法、司法試験用六法、ポケット六法、小六法、
六法全書)のみ持込可。但し、書き込みのあるものは持込不可。
・芸もなく条文を丸写ししても全くのムダなので、しないこと。
・配点の約50%を第1問に、その残りを第2問に、それぞれ割り振る予定である。
・時間配分に気をつけつつ、問題順に解答すること。
第1問
 下記の(1)から(3)のテーマについて、それぞれ解答用紙10行以内で説明しなさい。
 (1) 嫡出推定制度とはどのような制度か
 (2) 離婚訴訟における消極的破綻主義と積極的破綻主義
 (3) 「わらの上からの養子」という言葉の意味と、それが惹起する法的問題
第2問
 下記の@からBまでの問いに答えなさい(各問は相互に関連しているので、その関連性
に十分留意し、相互に矛盾がないように注意して答案を作成すること)。
@ A男とB女は、10年間にわたって共通の住居で同棲してきたカップルである。近隣の
住人は、彼らを夫婦であると信じて疑っていなかったが、しかし実際には、Aの強い意向
により、彼らはあえて婚姻届を出していなかった。同棲開始から10年が経過したところで、
一転してAが婚姻を強く望むようになり、Bとしても異論がなかったことから、婚姻をす
るということで7月1日の晩に合意に達し、そこでABはその日のうちに共同で、たまたま
手元にあった婚姻届の用紙に所定事項を記入し署名押印し、隣に住む夫婦に証人になって
もらって、届を完成させた。ところが、その翌日である7月2日の朝、Bは出勤途上で交通
事故に巻き込まれて意識不明の重態となった。事故発生から30分後、Bが意識不明の重態
であるという知らせを受けたAは、直ちに市役所におもむいて、前夜にABが共同で完成
させた婚姻届を提出し、その日(7月2日)のうちに受理された。そして事故から1ヶ月が経
過した8月2日、一度も意識が戻らないまま、Bは死亡した。
 AB間の婚姻は有効に成立したといえるか。
A @の事例で、Aの提出した婚姻届が市役所で受理された時点よりも前に、搬送先の病
院でBの死亡が既に確認されていたとした場合、AB間の婚姻は有効に成立したといえる
か。
B A男B女(いずれも自分の両親と同居しており、ABが同居したことは一度もなか
ったとする)は、1週間の熱烈な交際の後、婚姻をするということで7月1日の晩に合意に達
した。ABは、その日のうちに、たまたま手元にあった婚姻届の用紙にひとまず署名押印
だけしたが、それ以上のことは特にしなかった。ところが、翌7月2日の朝にBは出勤途上
で交通事故に巻き込まれ、意識不明の重態となった。事故発生から30分後、Bが意識不明
の重態であるという知らせを受けたAは、ABが署名押印だけしていた前記の婚姻届用紙
に、みずから所定事項を記入し、すぐそばに居た自分の両親に証人になってもらい、届を
完成させ、その後直ちに市役所におもむいて、その婚姻届を提出し、その日(7月2日)の
うちに受理された。そして事故から1ヶ月が経過した8月2日、一度も意識が戻らないまま、
Bは死亡した。AB間の婚姻は有効に成立したといえるか。
                                      以上


2 :agent◆bGmJzgr3/6 : 2008/04/15(火) 20:03:19 ID:9Um07ZBU
・2005年親族法
・法経学部法学科
・担当:金子
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<注意事項>
・書き込みのない指定六法(コンパクト六法、デイリー六法、司法試験用六法、ポケット六法、小六法、六法全書の6種類)のみ
持ち込み可。
・現代語化された民法典の条文の載っている追録の持ち込みも可とする。なお、現代語化直前の民法典が掲載された六法(平成17
年度版六法の本体)を使って解答する場合には、解答用紙の冒頭にその旨書いておけば、採点時に配慮する。
・配点の50〜60%を第1問に、残りを第2問に、それぞれ割り振る予定である。
・問題順に解答すること。

第1問 次の(1)(2)(3)(4)のすべてについて、それぞれ10行以内で解説を加えなさい。

(1) 生活保持義務と生活扶助義務
(2) 婚姻意思に関する実質的意思説と形式的意思説
(3) 財産分与を構成する諸要素
(4) 人身保護法を利用した、両親間でのこの引渡請求

第2問

 子の財産に関する法律行為について法定代理権を行使する親権者(民法824条参照)に、子の財産を専らその
子の利益になるように用いさせるために、民法で規定されている体制(制度)について、それを判例がどのよう
に運用しているかも含めて紹介しなさい。その上で、「親権者に、子の財産を専らその子の利益になるように用
いさせる」という観点から見て、その体制(制度)がうまくいっているか、うまくいっていないとしてどこを改
める必要があると思うか、についてあなたの意見を述べなさい。

                                                    以上


3 :agent◆bGmJzgr3/6 : 2008/04/15(火) 20:03:36 ID:9Um07ZBU
・2006年度親族法
・法経学部法学科
・担当:半田
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平成18年度後期親族法期末試験問題

第一問 A(夫)とB(妻)は結婚して30年になるが、Aの経営する事業が不振になり、
その債権者Cからの要望に応じて、やむなく、BがAとの婚姻後Bの親から相続によって
得た甲不動産(時価5000万円)に抵当権を設定することにした。Aは、Bに無断で
Bの印鑑を使ってBの代理人として甲不動産に抵当権を設定した。Aが債権者Cに債務の
弁済をすることができなかった場合に、Cが右抵当権を実行して満足を得ることができる
のはどのような場合か。

第二問 A(夫)、B(妻)夫婦の間には一人息子(C)があったが、Cが小学校に入った
後で事故に遭い、その時の血液検査がきっかけになってAの子ではないことがほぼ確実に
なった。Aはこのとき、Cが生まれる1年‐半年前にBた他の男性とも交際していたこと
を思い出した。AはCとの法律上の親子関係を否定することができるか。Aが、Cが生ま
れる1年‐半年前に長期外国出張していた場合はどうか。

指定六法のみ参照可です。


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